第1章 総 則
第1条 本会は、盛岡第四高等学校同窓会関東志高会と称し、事務局をおく。
第2条 本支部会は同窓会会員相互の連絡を保ち親睦を厚くし、以て母校教育の振興に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第3条 本支部は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本校卒業生であること。ただし、本校入学後、転校、中途退学等のため本校を卒業できなかったものでも特に希望する者については、これを正会員と認める者とにする。
(2)特別会員 本校職員並びに旧職員であること。
第3章 役 員
第4条 本支部役員及び任務は、次の通りとする。
(1)支部長1名。 本支部を代表し、会務を統轄すると共に総会及び理事会を招集する。
(2)副支部長3名以内。支部長を補佐し、支部長事故ある時はこれを処理する。
(3)理事若干名。支部長の命を受け、本支部の会務を審議し、処理する。支部長、副支部長事故ある時は代理者を選任する。
(4)監事2名以内。会計を監査し、その状況を総会に報告する。
第5条 役員の選任方法及び任期
理事並びに監事は理事会で選任し、支部長及び副支部長は理事の互選とする。
役員の任期は原則2年とし、再任は妨げない。
第4章 機 関
第6条 本支部に次の機関を置く。
(1)総会 本支部の最高議決機関で、会務の報告、決算並びに予算、その他第2条の目的達成に必要な事項の審議、決定を行う。
2年に1回総会を開催するものとし、議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。また、理事会が必要と認めた場合は臨時総会を招集するものとする。
総会の議長は、出席会員の中から選出する。
(2)理事会 理事会は、支部長、副支部長、理事、監事 で構成する。
理事会の議長は、支部長が行う。
第5章 会 計
第7条 本支部の経費は、会費及び、支部育成費、付与金を以てこれにあたる。
第8条 本支部の会計年度は、4月1日から翌々年3月末までの2年間とする。
第9条 公務出張に関しては別途定める規定に従い、その 実費を支給する。
第10条 本支部会則に規定のない事項に関しては、役員会の議決を経て支部長適宜処理をし、必要に応じ総会に報告する。
第11条 本支部会則を変更する場合は、総会の議決を経なければならない。
第12条 本支部会の事業及び本校に関する事項を報告するため、必要に応じて会報を発行する。
第13条 条会員は、現住所に移動があった場合は、その都度事務局へ通知するものとする。
第14条 本支部会則は平成15年11月15日(土)より施行する。
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